防災士が解説する「今日の防災豆知識 ⑳」 ~ 災害時の避難 ~
どう判断しいつ避難するか!?
こんにちは! 防災士&災害備蓄管理士の Polkoです🐷
今日の防災豆知識は、災害時の避難についてです。災害発生したときに、いつどのように避難するかについては非常に判断が難しいところです。本当は注意報や警報が出たらすぐにでも避難すべきですが、それぞれの環境により難しい場合があるかと思います。
ではどう判断し、どう非難すべきかを具体的に見ていきましょう!
1. 新しい避難ガイドライン
古いガイドラインでは「避難勧告」「避難指示」の2つが同じ危険度の中に混在しており、情報が自治体から発信されたときにどちらが危険度が高いのかが分かりにくく、それが避難の遅れと混乱を招いてしまう場合がありました。そのような過去の反省を踏まえ、令和3年の5月20日より新しい避難ガイドラインが発表されました。
新しいガイドラインでは「避難勧告」と「避難指示」を「避難指示」に統一して、避難指示がでた場合には必ず避難することが定められました。そして避難に時間がかかるとされる高齢者・自宅療養者・入院患者の方々については、ひとつ前の段階で「高齢者等避難」を設け前もって安全に避難してもらえるようにしました。
※内閣府 防災情報ページ「みんなで減災 避難情報に関するガイドラインの改定」より引用
2. 警戒レベルは5段階
警戒レベルは1~5までの5段階で、数字が大きくなるごとに危険度が増していきます。
●警戒レベル1・・・ 気象庁が発表する「早期注意情報(警報級の可能性)」になります。警報級の気象が5日先までに予想されているときにその可能性を「高・中」の2段階で発表しています。警報級の気象は、ひとたび発生すると命に危険が及ぶなど社会的影響が大きいため、可能性が高いことを表す「高」だけでなく、可能性が一定程度あることを表す「中」が設定されています。
●警戒レベル2 ・・・ 気象庁が発表する「大雨・洪水・高潮注意報」になります。発表された地域ではすでに大雨・洪水・高潮の災害が発生する可能性があり、災害への備えや避難の準備が必要な状態です。近年では線状降水帯による大雨いわゆるゲリラ豪雨が比較的短時間で発生することが多くなってきていますので、注意報だからといって油断は禁物です。警戒レベル3や4に切り替わった場合にすぐ避難ができるよう必ず準備を始めておいてください。
●警戒レベル3・・・ 気象庁が発表する「大雨・洪水・高潮などの警報」をもとに、各自治体(市町村)が発令する「高齢者等避難」に当たります。避難に時間がかかるとされる高齢者・自宅療養者・入院患者の方々はすぐ避難を始めてください。警戒レベル4が発令されてからでは手遅れになる可能性があります。またその他の方もできれば一緒に避難していただくことが最善ではありますが、難しい場合はすぐに避難できるよう待機しておいてください。
●警戒レベル4・・・ 気象庁が発表する「大雨・洪水・高潮などの警報や特別警報」をもとに、各自治体(市町村)が発令する「避難指示(全員すぐに避難)」に当たります。対象地域にいる方は全員速やかに避難してください。警戒レベルが5になるともう非難が難しくなりますので、直ちに安全な場所(指定避難所や知り合いの家など)避難を開始してください。
●警戒レベル5・・・ 気象庁が発表する「大雨・洪水・高潮などの特別警報」をもとに、各自治体(市町村)が発令する「緊急安全確保(命の危険・直ちに安全確保)」に当たります。すでに災害が発生しているか又は災害発生直前であったり、確認はできていないが既に発生していてもおかしくない状況です。命が危険な状態ですので直ちにより安全な場所に移動し命を守る行動を取ってください。警戒レベル5では安全な非難が難しい状況です。自宅の上の階や崖などの危険な場所から離れた部屋に移動するなど、現在できる少しでも安全な場所で自分を守る行動をとるようにしてください。※但し、現実に起こっている災害と情報収集には時間的ズレが生じるため、警戒レベル5については常に発令されるわけではありませんので注意が必要です。
※内閣府 防災情報ページ「みんなで減災 避難情報に関するガイドラインの改定」より引用
3. 警戒情報はどこから?
警戒レベル1・2は気象庁から発表される「注意報」をもとに判断します。警戒レベル3~5はお住まいの各自治体(市町村)からの発令になります。但し、警戒レベル5については常に発令されるわけではありません。(※現実に起こっている災害と情報収集には時間的ズレが生じるため。)
まずはテレビ・ラジオ・ネット(スマホの災害情報アプリ)などで日々の天気予報などを確認する習慣をつけていただき、注意報が発表された場合にはより詳しい情報がわかる気象庁や各自治体の気象情報や災害情報の提供ページにて確認をお願いします。
警戒レベル3以上になると各自治体で地域内放送(防災無線など)がありますので、必ず放送の内容を確認していただくようお願いします。
●気象庁・防災情報ページ
https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuflash.html/
●臨時災害情報局(災害時に各自治体に臨時に設置される災害情報を提供するFM放送局)・・・ 放送法施工規則第7条第2項第2号に規定する地震・火山噴火・風水害または雪害によって甚大な被害が発生した場合に開設され、被災した地域に各種情報(災害関連情報、避難場所、救援物資、仮設住宅、ライフライン復旧状況など)を提供します。