防災士が解説する「今日の豆知識 ⑤(災害編)」 ~津波に関する法整備~
「 津波防災地域づくりに関する法律 」の制定
こんにちは! 防災士&災害備蓄管理士の Polkoです🐷
今週からは昼間も涼しくなりました(^^;
今日のまめ知識(災害編)は、津波に関する法整備についてです。
2011年に「津波防災地域づくりに関する法律」が施行(12月に一部、翌年6月に全部)されました。この法律は東日本大震災の犠牲者のうち、約9割が津波によって亡くなっていることを受けて制定されました。
東日本大震災以前の法律(大規模地震対策特別措置法)では、①どのような津波が②どの地域に被害を及ぼし③その対策はどこが作成し④どのような内容の対策を作るのかについて、やや具体性に欠ける部分もありましたが、新しい法律では①頻度は低いが甚大な被害を及ぼす津波②日本全国すべての自治体が対象③市町村単位で防災計画を立案④防災計画はもちろんのこと、計画に基づいた町や施設づくりを進めることが定められました。
また同法に基づき、都道府県知事は特に津波の被害を受けやすい海岸部や河川沿岸部に対して、以下の3つの「警戒区域」を指定することができるようになりました。
1. 津波災害警戒区域 イエローゾーン ・・・ 避難体制の整備を推進すべき区域
※避難施設・避難路の建設や整備、避難訓練の実施、津波ハザードマップの作成など
2. 津波災害特別警戒区域 オレンジゾー ン ・・・ 一定の開発行為や建設を制限すべき区域
3. 津波災害特別警戒区域 レッドゾーン ・・・ オレンジゾーンの制限に加えて、市町村条例にて住宅などの建築を規制することができる区域
実際に運用された例としては、2018年3月静岡県伊豆市土肥地区の一部が津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)に全国で初めて指定されました。皆さんの地域も3つの「津波災害警戒区域」に指定されているかもしれません。ぜひお住まいの自治体へ確認してみることをお勧めします ‼
※写真はイメージです。
<特集記事も随時更新中です‼ お楽しみに(^^)/ >
災害を知ろう! Part.5「津波から身を守るために」
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